外国人技能実習制度とは

日本が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術または知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
具体的には、開発途上国の若者を受け入れ、就労しながら日本の技能・技術・知識を学んでもらい、帰国後、習得した技能・技術・知識を母国で活かすことによって、母国の経済発展に貢献してもらいます。

技能実習生の在留資格「技能実習」について

 

「技能実習」には「企業単独型」と「団体監理型」の2つがあります。
「企業単独型」は、日本の企業が単独で実習生を受け入れて技能実習を行うもので、技能実習生の在留資格は「技能実習イ」になります。
一方、「団体監理型」は、監理団体(組合)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業(実習実施者)で技能実習を行います。この実習生の在留資格は「技能実習ロ」になります。
来日1年目の在留資格はいずれも「技能実習1号」なので、「技能実習1号イ」と「技能実習1号ロ」に分かれます。

 在留資格「技能実習1号ロ」

「技能実習1号ロ」の技能実習生は入国後、一定期間(1か月が一般的)「日本語」「技能実習生の法的保護に必要な情報」等の講習を受講し、その後、受け入れ企業様との雇用関係の下で技能実習を行うことになります。「技能実習1号ロ」の在留期間は1年、6か月、法務大臣が指定する1年を超えない期間となっています。
一般的に技能実習生は来日後、1年が経過する前に技能検定試験を受験します。同試験に合格すると在留資格「技能実習2号ロ」に移行することができます。
「技能実習2号ロ」は、1号よりさらに実践的な技能等の修得を要求されます。滞在期間については、「技能実習1号ロ」と「技能実習2号ロ」を合算して3年以下でなければなりません。

監理団体(組合)の役割

●技能実習生受け入れ前後に必要な関係機関への提出書類、および技能検定試験受験、「技能実習2号ロ」移行の申請書類等の作成を代行します。
●技能実習生が技能実習を行っている間、監理団体(組合)が定期的に実習先を訪問、適切な指導、管理、支援を行います。
●技能実習期間中、けがや病気で医療機関を受診する等、技能実習生が日本語を必要とするケースでは、監理団体(組合)が通訳を派遣し、コミュニケーションを取りながら円滑な問題解決を図ります。

  1 企業のグローバル化  
受け入れ企業様の従業員が、外国人技能実習生との異文化交流を経験することで、社内の国際化が進みます。また、海外取引の拡大、海外の拠点づくりなどに際し、信頼できる人材を育成することができます。

  2 作業の効率化、生産性の向上  
外国人技能実習生の受け入れを契機に、受け入れ企業様は、従来と違った視点で作業工程やマニュアルを見直すことができ、作業効率の改善が期待できます。さらに、外国人技能実習生にとっては、日本企業の活動に従事ことで、業績への貢献、生産性の向上を担うことができます。

  1 申請書類作成を代行  
技能実習生受け入れ前後に必要な関係機関への提出書類、および技能検定試験受験、「技能実習2号ロ」移行の申請書類等の作成を代行します。

  2 定期的な訪問、指導  
技能実習生が技能実習を行っている間、監理団体(組合)が定期的に実習先を訪問、適切な指導、管理、支援を行います。

  3 通訳を派遣  
技能実習期間中、けがや病気で医療機関を受診する等、技能実習生が日本語を必要とするケースでは、監理団体(組合)が通訳を派遣し、コミュニケーションを取りながら円滑な問題解決を図ります。

受入れ提携国

ベトナム、インドネシア、ラオス

 

受入れから帰国までの流れ

STEP 01 監理団体(組合)との打ち合わせ

まず、技能実習生の受け入れをお考えの企業様と監理団体(組合)とで話し合いを行います。
監理団体(組合)が企業様のご要望に応じ、技能実習制度の内容・仕組みや実習生を送り出している国や地域、必要に応じた受け入れが可能な人数、技能実習に係る費用、書類作成等について、丁寧に説明をさせていただきます。

STEP 02 技能実習生の受け入れを検討

企業様が技能実習生の受け入れを検討される段階では、受け入れ希望職種、作業内容が制度に適合しているか否か等、詳細を監理団体(組合)が確認いたします。
技能実習生を受け入れるに当たり、選定に不可欠な項目、条件等も併せて確認いたします。

STEP 03 一次試験

母国の送り出し機関と監理団体(組合)が連携し、受け入れ企業様のご要望を叶えるべく技能実習生候補者を選定します(書類選考、日本語のレベルチェック等)。

STEP 04 二次試験(現地面接)

受け入れ企業様にご同行いただき、一次試験合格者と現地で直接面接し、最終合格者を決定します(面接に加え、会話・筆記による日本語テスト、受け入れ希望職種に沿った実技試験等)。

STEP 05 家族との懇親会

最終合格者と家族を招き、受け入れ企業様を交えて懇親会を行います。

STEP 06 許可申請

選定試験終了後、監理団体(組合)は企業様の委託を受け、技能実習計画を作成し外国人技能実習機構に認定申請を行います。認定が下りたら、出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請を行います。

STEP 07 入国前講習

日本入国までの間、技能実習生は日本語の上達はもちろん、「あいさつをする、時間・約束を守る、ゴミは分別して決められた日に出す」等、日本のルールをしっかり習得します。入国前講習は母国の送り出し機関が責任をもって行います。

STEP 08 ビザ取得

日本の入国管理局が申請書類を審査し、在留資格認定証明書(技能実習1号ロ)が発行されたら、監理団体(組合)を通じ母国に同証明書が送られます。技能実習生は現地の日本大使館へ提出し、ビザ申請を行います。

STEP 09 日本へ出発

ビザが発行されたらエアチケットを購入し、日本を目指します。

STEP 10 日本へ入国

最寄りの日本の国際空港へ到着。
空港では管理団体(組合)が実習生を出迎え、入国後講習先の宿舎へ送り届けます。

STEP 11 入国後講習

日本に入国した技能実習生は約1か月間、日本語が中心の講習を受けなければなりません。主な項目は「日本語」「技能実習生の法的保護に必要な情報」「日本での生活一般に関する知識」等です。

STEP 12 受け入れ企業様へ配属

入国後講習修了後、受け入れ企業様へ配属となります。技能実習生の企業様への送迎は監理団体(組合)が行うことも可能です。
受け入れ先企業様で約11か月、技能・技術・知識を習得します。

STEP 13 技能検定試験を受験

来日1年が経過する前に「技能実習2号ロ」への移行希望の申請書を提出し、技能検定試験を受験します。合格すると「技能実習2号ロ」へ移行することができます。
申請書類作成ほか技能実習生が同試験に合格するよう、監理団体(組合)が全面的にバックアップします。

STEP 14 在留資格「技能実習2号ロ」へ移行

技能実習生は「技能実習2号ロ」として引き続き約2年間、受け入れ企業様で技能実習を行います。

STEP 15 帰国

約3年間の技能実習を終了後、技能実習生は帰国します。そして、日本で培った技能・技術・知識を母国へ移転し、経済発展の一翼を担ってもらいます。

外国人技能実習生受入Q&A

Q1.外国人技能実習制度とは?

A. 日本政府が創設した国際交流・国際貢献制度の一つです。主として監理団体(組合)を通じて外国人を受け入れ、先進国として日本が培ってきた技能・技術・知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
外国人技能実習制度のもと、受け入れた外国人を技能実習生といいます。

Q2.企業単独型と団体監理型の違いは?

A. 日本の企業が単独で実習生を受け入れて技能実習を行うのが企業単独型で、在留資格は「技能実習イ」になります。一方、監理団体(組合)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業(実習実施者)で技能実習を行うのが団体監理型です。在留資格は「技能実習ロ」です。
来日1年目の在留資格はいずれも「技能実習1号」なので、企業単独型の技能実習生は「技能実習1号イ」、団体監理型の技能実習生は「技能実習1号ロ」になります。

 

Q3.「技能実習1号ロ」の実習内容を教えてください。

A. 大きく2つあります。
1つは入国後講習で、日本へ入国したら約1か月、座学を学びます。内容は「日本語」「技能実習生の法的保護に必要な情報」「日本での生活一般に関する知識」等です。
2つ目がいよいよ技能実習で、受け入れ企業様との雇用関係の下で技能実習を行います。この間、技能・技術・知識を習得していきます。

 

Q4.よく耳にするJITCOって何ですか?

A. 正式名称は公益財団法人 国際研修協力機構(Japan International Training Cooperation Organization)です。技能実習生の受け入れ企業、監理団体(組合)、諸外国の送り出し機関を管理・指導することを目的に創設されました。日本の法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、内閣府の6つの政府機関が関与する国の機関のような存在です。
JITCOは技能実習生に対しての悩みや相談の窓口にもなっていて、受け入れの際に重要な法律となる入管法令や労働法規など法的権利がしっかり行使されているかどうかのチェックも行っています。

 

Q5.外国人技能実習制度に協同組合が関係していますが。

A. Q2で述べたように、技能実習生の受け入れには企業単独型と団体監理型があります。企業単独型は海外に拠点を持っている、または現地に常勤職員がいる等の企業が認められています。中小企業にあっては、企業単独型の条件を満たすことができないのが現実です。そこで、協同組合や商工会議所等が中小企業を取りまとめ、技能実習生を受け入れる、というのがもう一つの団体監理型です。
協同組合や商工会議所は、外国人技能実習制度を運用するに当たり、監理団体の許可を取得する必要があります。なお、監理団体の許可には2つの区分があります。
特定監理団体:技能実習生1号と2号を監理できます。許可の有効期限は3年または5年です。
一般監理団体:技能実習1号・2号・3号を監理できます。許可の有効期限は5年または7年です。
いずれの団体も、最初は特定監理団体からスタートします。実績を積んでいく中で、優良基準を満たした団体だけが、一般監理団体として許可を申請することができます。

 

Q6.協同組合について教えてください。

A. 協同組合とは、中小企業の発展と助成を目的とした団体です。大企業のスケールメリットに中小企業が対抗するには、企業連携が必要です。協同組合には様々な種類があり、上場企業から個人経営の商店に至るまで幅広い規模・業種の組合員様が加入しています。

 

Q7.どのような企業様が技能実習生を受け入れていますか。

A. 大規模工場を保有する上場企業をはじめ、常勤社員5人以下の企業でも、必要に応じて技能実習生を受け入れています。外国人技能実習制度は多くの企業、特に中小企業にメリットをもたらしています。

 

Q8.申し込みできる業種は?

A. 業種には細かい制限があります。外国人技能実習機構のHPに 掲載されている 移行対象職種情報より「技能実習生2号移行対象職種一覧」をご確認ください。

 

Q9.技能実習生の住居はどうしたらいいですか。

A. 技能実習生が居住空間を確保できるよう、就寝スペースとして1人につき畳3畳が必要です。例えば4人で共同生活をする場合、6畳2間付きのアパート・寮等を用意してください。なお、入国後講習期間中は受け入れ企業様が家賃を負担、その後は技能実習生負担となります。

 

Q10.技能実習生の受け入れでは、手続きが面倒ではありませんか。

A. 技能実習生を受け入れる際、JITCOや入国管理局、外務省に対して行う手続きは、監理団体(組合)が担当しますので、受け入れ企業様が面倒と感じることはありません。

 

Q11.実習生受け入れ前に、何を用意すればいいですか。

A. 一般的な家電製品が必要です。エアコン、冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、電子レンジなど、生活に必要な家電製品のほかに、調理器具、寝具、カーテン、Wi-Fiなども必要です。物件探しは協同組合もお手伝いします。

 

Q12.実習時間は1日何時間くらいですか。

A. 技能実習1号ロおよび技能実習2号ロは、一般社員と同じ扱いとなりますので通常、業務は1日8時間まで、週40時間までです。残業も可能です。

 

Q13.万引きや失踪といったトラブルが心配です

A. 監理団体(組合)は母国で父母面談を行うなど、技能実習生の家族ともコミュニケーションを取っていますし毎月、定期訪問も実施しています。些細なことも相談に乗れる態勢を取り、問題やトラブルを未然に防ぐよう工夫、努力していますので、心配はありません。

 

Q14.日本には何人の技能実習生がいますか?

A. 2018年6月末時点で、285,776人(前年末比+4.2%)が日本で技能実習を行っています(法務省発表)。
多い順にベトナム、中国、フィリピン、インドネシアとなっています。

 

Q15.不法就労者問題は?

A. 外国人技能実習制度は国が定める制度です。不法就労者を追放することも目的の一つです。不法就労者の摘発は年々厳しくなっています。もし、不法就労者を雇用していると、雇用先にも厳しい罰則があり、不法就労者雇用で摘発された企業は以後、技能実習生を受け入れることができません。高いリスクを背負いながら高賃金で不法就労者を雇うより、在留資格を厳守しながら働く技能実習生の受け入れは、不法就労者の減少につながります。

名称協同組合 信プロジェクト
住所〒371-0835
群馬県前橋市前箱田町336-3 1F
事業外国人技能実習生共同受入事業
購買・受注に係る共同事業
共済の代理店業務・共済の募集に関する業務
組合員の福利厚生に関する事業
設立平成21年1月19日
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